■ 退職する場合
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給与の振込み

 基本的に、給料は退職日から7日以内に支払われなければなりません。また、支払いがない場合は、請求することができます。(労働基準法第23条) もし請求をしたにも関わらず、相手が支払いの話に対応してくれない場合は、最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
 何も言わずに突然行かなくなる、備品など借りているものを返さない、備品などを無断で持ち帰る、職場の雰囲気を乱すような言動をする事は周りに多大な迷惑をかけるのでやめましょう。

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