労働時間は、休憩を除いて、原則として1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならないとされています。この定められた時間を超えて労働することを「残業」といいます。
ただし、事業によってはこの時間の規制により、円滑に業務を遂行することができなくなる場合もあるため、
例外として以下のような制度が設けられています。
<例外の場合>
1. 変形労働時間制
業務の繁忙期・閑散期に著しい差がある場合、その業務の特性に合わせて労働時間の配分を決める ことのできる制度です。
2. フレックスタイム制
1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働くことができる制度です。企業によっては、コアタイムが設定されている場合もあります。
3. 裁量労働制
業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などについて使用者が具体的な指示をせず、労働者の裁量にゆだね、実際の労働時間数とは関わりなく、予め労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
この制度には、デザイナーやアナリスト等の特定の業務に就く人たちを対象とした「専門業務型裁量労働制」と、事業運営の企画・立案・調査等を行うホワイトカラーを対象とした「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
4. 事業場外労働のみなし労働時間制
営業など事業場外で勤務する場合、労働時間を算定することが難しい場合がありますが、こういった場合に、労使協定で定めた労働時間勤務したとみなされる制度です。
*年少者の深夜労働
18歳未満の年少者については、原則22:00-5:00の間に労働することが禁じられています。
(15歳未満の児童については、原則20:00-5:00の間の労働禁止)