労働時間は、休憩を除いて、原則として1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならないとされています。 有給休暇 有給休暇とは、雇用された日から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を取得することができる制度です。 アルバイトやパートで勤務する方にも条件に応じて適用があります。