労働時間は、休憩を除いて、原則として1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならないとされています。この定められた時間を超えて労働することを「残業」といいます。 残業 1日8時間を超えて働いた場合は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、残業代(割増賃金)をもらうことができます。割増の率は、決められた時間を延長して働いた場合は25%以上、法定休日に働いた場合には35%以上となります。